東京都建築材料試験連絡協議会は、公益性を使命に厳正中立な試験を実施している第三者機関として広く信頼されています

東京都建築材料試験連絡協議会
試験機関都知事登録制度
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試験機関都知事登録制度
建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取扱要綱の改正
※「[建築基準法第12条第5項に基づく]建築工事施工計画等の報告と建築材料試験の実務手引 2008年度版」より抜粋
東京都では、建築工事における試験および検査の制度を改正し、平成14年度から運用を開始した。
主な改正の内容は次のとおりである。
(1)コンクリート等の強度試験等を行う試験機関および溶接部等の非破壊検査等を行う検査機関の位置づけに関して、都知事登録制度を導入したものである。
(2)試験機関については、従来実施していた行政の参考資料としてのリストを知事登録にグレートアップし、これに伴う基準等の整備を行った。
(3)検査機関については、従来とくにリスト化をしていなかったが、建築基準法政省令の改正を機に、試験機関と同様に知事登録を行うことにした。これに伴い新たに審査基準を定め、試験機関ですでに実施している一定内容の報告を求めることとなった。
これらの改正は、平成13年5月に、建築指導部長名で建築関係団体等に通知した「建築工事の品質確保について(依頼)」において堤起している問題点を解決するため、試験・検査の信頼性を確立することを目的としている。

 都知事登録制度の導入
※「[建築基準法第12条第5項に基づく]建築工事施工計画等の報告と建築材料試験の実務手引 2008年度版」より抜粋
東京都では、中間検査申請書及び完了検査申請書(建築基準法施行規則)の「工事監理の状況」欄を補足するため、建築工事施工結果報告書(束京都建築基準法施行細則第15条の4)等を建築主事または指定確認検査機関に提出するよう定めている。この施工結果報告書審査の根幹部分である建築材料や接合部等の重要な試験・検査の信頼性を高め、報告の手続き及び審査業務を合理的に行うことを目的として、試験機関及び検査機関をあらかじめ審査し、知事登録する制度を導入した。また、これまで試験機関については、行政上の参考資料としてリスト化し特定行政庁等に通知していたが、手続き規定が要綱上必ずしも明碓でなかった部分があったため、検査機関と同様に知事登録を行うこととし、行政上の位置づけをより明確にした(要綱第5章)。 ところで、民間の団体等がすでに自主的な認定等を実施している場合には、これを行政上有効に活用することが合理的である。このため、知事が定める審査基準と同等以上の基準で、建築関係団体等の機関があらかじめ審査を行っている場合、この機関を知事が指定することにより登録申請書に添付する堤出書類の一部を省略できることにした。 このことによって、実務上の手続きと審査を軽減するとともに、民間団体等の自主的な活動の活性化を企図している(要綱第12条第6項及び第7項)。

■要綱による審査登録フロー
要綱による審査登録
試験機関登録制度の導入を受け、東試協では、「東京都建築材料試験連絡協議会倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)」を本会とは独立して発足し、試験機関の審査登録認定を行っています。倫理委員会は、東試協を構成する試験機関が、常に第三者性を保ち、正確かつ公正な試験業務を行い、社会からの信頼性を高めることを目的としています。委員の構成は、学識経験者並びに特定行政庁、指定確認検査機関、一般社団法人東京都建築士事務所協会、社団法人建築業協会及び一般社団法人日本建築構造技術者協会からの推薦を受けて選出しています。
東京都における試験機関審査登録のフローは以下のようになっています。
■建築材料試験のフロー
東京における建築材料試験の体制は、以下のようになっています。
■主な事業

東試協の主な活動内容は以下のとおりです。

1.試験業務に関する調査及び研究
2.東京都の建築指導行政、その他の行政との連絡・協議
3.広報活動
4.コンクリート採取試験会社登録
5.その他目的達成に必要な事項

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